日本大阪視覚芸術協会規約
第一章総則
第一条本協会の名称:日本大阪視覚芸術協会
第二条本協会の性質は日本の優秀なデザイナー、設計会社、設計理論学者、設計教師などの従業員が自発的に構成した民間団体登録管理機関によって承認されて登録され、社会協会法人資格を取得した非営利社会組織である。
第三条本協会の目的:百花斉放、百家争鳴を提唱し、創造革新精神を探求し、日本の視覚設計の専門水準を高め、社会全体の文化の発展を促進することを奨励する。他の設計組織、国際設計との交流と協力を促進する。広範な設計者は、大衆の審美眼を高める。
第二章業務範囲
第六条本協会の業務範囲:業界交流、コンサルティング、協力、トレーニング;知的財産権保護;業界関連活動を展開する。
(一)業界の自律メカニズムを確立し、業界道徳準則、規則行約を制定し、業界の自己管理行為を規範化し、業界内の公正競争を維持する。
(二)業界研修、技術コンサルティング、情報交流、成果展示、知的財産権保護などの活動を組織する;
(三)視覚芸術の設計、新メディアの設計などの検討、探求と普及;
(四)芸術設計理論の検討、交流;
(五)芸術設計作品の展示、普及;
(六)会員に国内外の芸術設計市場の開拓を助け、国内外の芸術設計交流と協力を展開する。
(七)業界統計、業界調査、業界情報発表を展開する;
(八)会員の合法的権益を維持し、業界の要求を反映し、会員と政府、会員と会員、会員と非会員、会員とその他の社会組織との関係を調整する。
(九)業界の誠実と信用行為規範を制定し、業界の信用を維持し、業界の誠実と信用の建設を推進する。
(十)業界計画、業界改革及び業界利益に関する政策制定に参与し、立法提案を提出し、立法調査に協力する。
(十一)会員が法に基づいて経営することを監督し、協会の規約と規約に違反した会員に対しては、通報批判、警告、会員資格の取り消しなどの懲戒措置をとることができる。
(十二)政府または単位の委託を受けて芸術設計活動の企画と開催を行う;
(十三)本協会は各活動を展開し、誠実に信用を守り、虚偽を行わず、国家、単位及び個人の利益を損なわない。
第三章会員
第七条本協会は、入会志願、退会自由の原則を実行する。
第八条本協会は個人会員と単位会員からなる。
第九条本協会に加入を申請する会員は、次の条件を備えていなければならない。
(一)完全な民事行為能力を備えている。
(二)本協会の規約を擁護する。
(三)本協会に加入する意向があります。
(四)会社の会員は必ず工商登録管理部門の工商許可証と営業許可証を持っていなければならない。
(五)会員は本協会学術委員会を通じて審査され、面接に合格し、本協会の会員になることができます。
第十条会員入会の手順は:
(一)入会申請書の提出;
(二)学術委員会の討議が可決された。
第十一条会員は以下の権利を有する。
(一)選挙権、被選挙権及び議決権を有する。
(二)本協会の活動に参加する権利がある。(三)有优先获得本协会服务的权利;
(四)本協会の活動に対する批判提案権と監督権を有する。
(五)自由退会の権利がある。
第12条会員は以下の義務を履行しなければならない。
(一)本協会の定款と決議を実行する。
(二)本協会の合法的権益を維持する。
(三)本協会が提出した仕事を完成する。
(四)規定の期限と標準に従って会費を納める;
第十三条会員の退会は、書面をもって本協会に通知し、会員証を返納するものとする。会員は1年以内に第12条の規定の義務を履行しないと、自動退会と見なされます。
第十四条の会員は、本協会の規約に著しく違反した場合、理事会の議決を経て可決され、除名される。会員は、理事会の除名決定に不服がある場合、全大会に対して申し立てることができます。
第四章組織機構
第十五条本協会の組織原則は民主集中制である。指導機構の発生と重大事項の決定は、集団討論を経て、少数の服従多数の原則によって決定しなければならない。
第十六条本協会の最高権力機関は全員大会であり、その職権は:
(一)定款の制定と修正;
(二)理事選挙と罷免;
(三)理事会の業務報告と財務報告を審議する。
(四)中止事項を決定する。
(五)協会の活動方針及び任務を決定する。
(六)他の重要事項を検討し、決定する。
第十七条全員大会は3分の2以上の会員が出席しなければならない方が有効で、その決議は会員の半数以上の議決を経て通過した方が効果的です。中止を決定した会議は、実際の参加者の過半数が賛成し、決議が有効となります。
第十八条理事会の任期は3年ごとです。特別な事情により期日を繰り上げまたは延期しなければならない場合は、理事会の議決によって可決され、業務主管部門の審査同意を得て、社会協会の登録管理機関の承認を経なければならない。しかし、交代が延期されたのは最長で1年を超えないです。
第十九条理事会のメンバーは再任して、全員の大会で選挙して、採決して可決しなければならなくて、業務の主管部門の審査許可を求めてそして社会協会の登録管理機関の許可を経ます。
第二十条理事会は全大会の執行機関であり、全大会の閉会中に本協会を指導して日常業務を展開し、全大会に対して責任を負う。
第二十一条理事会の役割は:
(一)全員大会を開催し、仕事報告と財務報告を作成する;
(二)全大会決議を実行する。
(三)会長、副会長、秘書長、副秘書長を選挙と罷免する;
(四)事務機構、支店機構、代表機構と実体機構の設立と取消しを決定し、法により登録管理機関に登録を申請する。
(五)各機関の主要責任者の任免を決定する。
(六)本協会を指導して各業務を展開する;
(七)内部管理制度を制定する;
(八)名誉会長、名誉顧問、顧問の人選;
(九)他の重要事項を検討し、決定する。
第二十二条理事会は三分の二以上の理事が出席してこそ有効であり、その決議は会議に出席した理事の半数以上の採決によって可決された方が効果的である。
第二十三条理事会の任期は三年とする。理事会は毎年少なくとも一回の会議を開催し、状況は特別にいつでも開催することができる。理事の増補は全員の大会で選ばなければならない。特別な場合は理事会によって補選されますが、補選理事は次の全員大会で発表されます。第二十四条 本协会会长、副会长、秘书长、副秘书长如年龄超过65周岁,须经理事会表决通过,报业务主管单位审查同意并经民间团体登记管理机关批准后,方可任职。
第二十五条 会长是本协会的法定代表人。本协会的法定代表人必须具备以下条件:
(一)思想端正、作风正派、办事公道,在业内有良好的个人信誉;
(二)身体健康,能坚持正常工作;
(三)政治的権利を奪う刑事罰を受けていない。
(四)完全な民事行為能力を持つ。
(五)他の社会協会の法定代表者を兼任しない。
第二十六条本協会の会長は、理事会によって提案され、理事会を通じて承認され、全員の代表大会で採択された。
第二十七条本協会の会長の罷免は、理事会が不信任案を提出し、理事会の三分の二の理事が不信任案を通過し、一ヶ月以内に緊急全員大会を開催し、全大会は三分の二以上の会員が出席することが有効であり、その罷免決議は会員の半数以上の議決を経て可決され、罷免された者の権限は一時的に理事に移管される。推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推す・推
第二十八条本協会の会長は以下の職権を行使する。
(一)全員大会及び理事会の招集と司会;
(二)全大会、理事会決議の実施状況を検査する。
(三)本協会を代表して関連重要書類に参加し、署名する。
(四)事務機構、代表機構、実体機構の専任スタッフの採用を決定する;
第二十九条本協会の秘書長は以下の職責を行使する。
(一)日常業務の展開を主宰し、年度業務計画の実施を組織する;
(二)会長、副会長に協力して仕事を展開する;
(三)各枝機構、代表機構、実体機構を調整して仕事を展開する;
(四)各事務機構、支店機構、代表機構と実体機構の主要責任者を指名し、理事会に引き渡して決定する。
(五)事務機構、代表機構、実体機構の専任スタッフの採用決定に参与する;
(六)本協会を代表して社会活動に参加します。
第三十条本協会は、国の関連政策規定と定款規定の原則に基づいて、会議制度、人事制度、財務管理制度、重大事項報告制度などの関連協会規則制度を制定し、理事会を通過してから実行する。
第三十一条本協会の会長、副会長、秘書長、副秘書長は仕事の変動により、本業界の仕事に従事しなくなった場合、理事会が別の選挙によって選出し、理事会に報告して可決する。
第五章資産管理、使用原則
第32条本協会の経費源:
(一)会費:
(二)寄付;
(三)政府の援助;
(四)承認された業務範囲内で活動を展開する収入。
(五)利息などの増値収入。
第三十三条本協会は国家の関連規定により会員会費を徴収する。具体的な会費の標準は物価局の承認を経て、全員の大会は通過して、そして業務の主管部門と民間団体の登録管理機関に報告して記録に載せてから実施します。
第三十四条本協会の経費は、本規約に規定された業務範囲と事業の発展に使用しなければならず、会員には分配されない。
第三十五条本協会は法により厳格な財務管理制度を確立し、会計資料の合法、真実、正確、完全を保証する。
第36条本協会の資産管理は、国が規定する財務管理制度を実行し、全大会の監督を受けなければならない。国が支出する場合は、国家監査機関の監督を受けなければならない。
第三十七条本協会は法定代表者を交替または交換する前に、社会協会の登録管理機関と業務主管組織の財務監査を受けなければならない。
第38条本協会の合法財産は国家の法律によって保護され、いかなる組織と個人も侵占、私分及び流用をしてはいけない。
第39条当協会の専任職員の給与と保険、福利待遇は、国家民間組織単位の会計制度の関連規定を参照して執行する。
第六章定款の修正手順
第四十条本協会の定款の改正は、理事会の議決を経て全大会に報告して審議しなければならない。
第四十一条本協会が修正した定款は、全員大会が通過した後15日以内に、業務主管部門の審査承認を経て、社団登記機関の承認を得てから発効しなければならない。
第七章終了手続及び終了後の財産処理
第四十二条本協会が目的を達成し、又は自ら解散し、又は分立、合併等の理由で消却する必要がある場合は、理事会により協議終了を提出する。
第四十三条本協会の動議終了は全員大会の議決によって可決され、業務主管部門の審査同意を得なければならない。
第四十四条本協会が終了する前に、業務主管組織及び関連機関の指導の下で清算組織を設立し、債権債務を整理し、善後事項を処理しなければならない。清算期間中は、清算以外の活動は行わない。
第四十五条本協会は民間団体登録管理機関を経て抹消登記手続きを行った後に終了する。
第46条本協会が終了した後の余剰財産は、業務主管部門日本文学芸術界連合会と日本民政局民間団体登録管理機関の監督の下、国の関連規定に従い、本協会の趣旨に関わる事業の発展に用いる。
第八章付則
第四十七条本定款は2010年7月8日会員代表大会の表決を経て可決された。
第四十八条本定款の解釈権は本協会の理事会に属する。
第四十九条本定款は民間団体登録管理機関の承認の日から発効する。